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輸出貿易管理令に違反すると

輸出貿易管理令は、日本の輸出規制のひとつです。日本から海外へ製品や材料、部品などを送る場合、それがテロリストや大量破壊兵器を作っているような企業、国、地域にわたってしまわないようにする国際的な取り決めがあり、それに基づいて国内法に組み込まれた法律です。

これは企業規模の大小にかかわりなく、遵守することが求められる法律で、具体的には、高度な技術が使われているような製品で軍事転用可能な精度を持った物品や技術を「輸出貿易管理令別表1」というリストに一覧にしており、このリストに該当しているものは、輸出の際には必ず経済産業大臣の許可が必要になっています。これが「リスト規制」と呼ばれる規制です。

で、これに該当しないものであっても、大量破壊兵器に使われるような可能性が強かったり、使用者がこうしたものの開発に携わっているような場合などにも別途許可が必要となります。こちらをキャッチオール規制といい、リスト規制にかからなかった場合は、次にこの規制をクリアしないと輸出できません。リスト規制と違い、このキャッチオールの対象は広く、事実上、ほとんどの工業製品が該当します。

うちも製造に用いる機械や先端素材、加工技術にかかわる製品を扱うメーカーのため、リスト規制に該当する品目もあります。

この輸出貿易管理令を守りながら輸出するために、大半の企業では該非判定というものを行っています。リスト規制に該当するかどうか、という点を調べて該当しない場合は、非該当証明書というものを輸出時に提出します。

うちは海外営業部が輸出する分と、製造部が海外の工場に製造用の設備や機械類、機器類、原材料の一部などを輸出する分とがあり、それぞれ部で管理を行っていました。ところが、製造部ではこの輸出貿易管理令について知っているものがおらず、リスト規制品を知らずに無許可で海外の自社工場に送っていたことが発覚し、問題となりました。

もともとはお嬢がやってしまったアンダーバリューと呼ばれる関税逃れが税関による税務調査である事後調査で露見し、そこからさまざまなものに調べが入り明るみになった事実でした。

アンダーバリューも違法行為であり、問題が大いにありますが、この輸出貿易管理令違反はもっと重いもので、場合によっては懲役や輸出禁止、公表など刑事処分、行政処分も課せられることもあります。

社長と専務が経済産業省の本省までいき、謝罪と再発防止につとめる旨説明し、今回に限っては輸出停止や刑事罰などといったことにはなりませんでした。その後、CISTECから招いた先生の指導のもと、社内で輸出貿易管理規程を整備し、専任の担当者もあらたに選び、教育も行いました。以降、リスト規制やキャッチオール規制の違反は起こしていませんが、この後、当社から荷物(貨物)が輸出の際税関で留め置かれ、検査に時間をかけられることが頻発し、想定納期が1週間、2週間遅れることもざらでした。

海外営業部から顧客へ通関に時間がかかっている旨説明しましたが、なかには納期が待てないと取引を打ち切ってしまうお客様も出てきて、当部の対応としてはむしろこちらのほうが大変だったといえます。

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